静岡簡易裁判所 事件番号不詳 判決
本店
静岡県伊東市岡九四九番地
株式会社 岡工務店
右代表取締役
岡由枝
右株式会社岡工務店に対する法人税法違反被告事件につき検察官渡辺次郎が出席した上審理をして次の通り判決する。
主文
被告人会社を罰金四百万円に処する。
理由
一、罪となるべき事実
被告人株式会社岡工務店は、静岡県伊東市岡九四九番地に本店を有し土木建築の請負等を目的としているものであるところ、同会社代表取締役岡幸蔵(昭和三十七年五月七日死亡)は同会社取締役村松松男らと共謀して被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、正規の帳簿に架空仕入、架空経費等を計上して利益の一部を隠匿する方法により、昭和三十四年十二月一日から翌三十五年十一月三十日までの事業年度における所得金額は五一、三九一、二九五円であり、この法人税額は一九、五六八、七六〇円であるのにかゝわらず、昭和三十六年一月三十一日所轄熱海税務署において同税務所長に対し、同期における所得金額一三、一一七、四六一円、法人税額は五、〇二四、七二〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて不正に法人税額金一四、五四四、〇四〇円を逋脱したものである。
二、証拠の標目
株式会社岡工務店の登記簿謄本
名古屋国税局収税官吏の告発書
熱海税務署長の作成した名古屋国税局収税官吏宛株式会社岡工務店の昭和三六年一月三一日税務署長に申告した原本に相違ない旨の証明書付同申告書写
名古屋国税局収税官吏の作成した脱税額計算書及び脱税額計算調書
名古屋国税局収税官吏の作成した岡幸蔵の質問てん末書五通
検察官の作成した岡由枝の供述調書二通
名古屋国税局収税官吏の作成した村松松男の質問てん末書八通
検察官の作成した村松松男の供述調書四通
名古屋国税局収税官吏の作成した村松ケイ子の質問てん末書三通
名古屋国税局収税官吏の作成した杉本福男の質問てん末書九通
杉本福男の作成した上申書
検察官の作成した杉本福男の供述調書四通
名古屋国税局収税官吏の作成した石塚直の質問てん末書三通
名古屋国税局収税官吏の作成した蓑原益雄の質問てん末書二通
検察官の作成した蓑原益雄の供述調書
名古屋国税局収税官吏の作成した西村良一の質問てん末書六通
検察官の作成した西村良一の供述調書
名古屋国税局収税官吏の作成した丸毛信勝の質問てん末書二通
昭和三八年押第五号社第一号定款写一綴
同年押第五号証第二号手帳一冊
同年押第五号証第三号元帳一綴
同年押第五号証第四号元帳一綴
同年押第五号証第一八号手帳(黒表紙)一冊
三、法律の適用
法人税法 第四八条、第五一条第一項
(裁判官 桜井久次)